加工食品を作って販売している事業者さん。
カロリーや3大栄養素の表示はちゃんと入れてますか?
平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品には栄養成分表示として、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)が必ず表示 されることになりました。
「食品の栄養成分表示について」 消費者庁食品表示企画課
一般用加工食品の経過措置期間は 2020年3月31日まで!
すでにほとんどの食品業者さんが対応済みかとは思いますが、まだ未対応の商品も見られます。2020年3月までには、加工食品を卸す業者さんは必ず表示を追加しましょう!
※一部は表示義務の免除あり
コンテンツ
どうやって数値を出すの?
①分析値
消費者庁が定めた分析方法によって分析した値を表示します。
より正確性の高い数値を出すならコレ。
民間でも分析をしてもらえる機関はたくさんあります。
厚生労働省の登録検査機関(政府の代行機関として業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができる機関)で分析を依頼すると安心ですね!
※参考リンク 厚生労働省 食品衛生法上の登録検査機関について
②計算値
日本食品標準成分表などの公的データベース等から原材料の栄養成分値を入手して、その商品の栄養成分を算出した値
③参照値
公的なデータベース等を基に類似した食品から栄養成分値を類推した値
④併用値
「分析値」、「計算値」、「参照値」を併用した値
仕入れている原材料の栄養成分がわかれば、計算して数値を出すことができます!
許容差の範囲は基本的には±20%までは認められているので、分析に出せないときは計算しておおよその数値を出しましょう!
表示をしなくてもいい場合もある
下記のような場合は、表示が免除されます。
- 容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの
→あまりに小さい容器の場合は免除されます! - 酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類)
- 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
→コーヒーやお茶、ハーブなどがこれに当たります。 - 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
→日替わりでレシピが変わるものや、部位が都度変わる加工肉など - 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものも含む。)
表示が免除される小規模事業者とは?
- 消費税法第9条第1項に規定する小規模事業者 (課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円 以下の事業者)
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者 (おおむね常時使用する従業員の数が 20 人[商業ま たはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については 5 人]以下の事業者)
つまり、小規模事業者が、自分自身で直接お客さんに販売する場合は表示義務はありません!
例えば、パン屋さんやお菓子屋さんが自分のお店で対面販売する場合は表示なしでOK、ということですね!
その他、文字の大きさにも規定があるので消費者庁のガイドラインでしっかり確認しましょう。
日々の業務に追われる事業者さんにとって、栄養成分の表示は「面倒臭いな・・・」と感じるかもしれません。実際そのような声もたくさん聞かれます。
しかし、自分の販売する食品がどのような栄養成分の構成になっているかを認識しておくことは販売者としての責任だとも思うのです。
食べるもので身体は構成されます。今回表示が義務付けられた栄養素は、「バランスの良い食事」の基本となるものです。
大げさかもしれませんが、自分の作ったものが食べる人の身体にとってどのように寄与するものなのか、そこまで意識することも大切なのではないかと思います。
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