栄養成分表示をおさらい!表示をしなくても良いのはどんな場合?

栄養成分表示の免除対象

いよいよ2020年3月末で、栄養成分表示義務化の経過措置期間が終了します!
自分もカロリーとか表示しないといけないの??チェックしてみましょう!

詳細はこちらの記事をどうぞ!
【食品】栄養成分表示の義務化 ※猶予期間は2010年3月31日まで!

まだ表示できてないよ…!と焦っている人もいるのではないでしょうか。

場合によっては栄養成分を表示しなくてもよい場合もあるので、自分が該当しているのかどうか確認しましょう!

ケース①手作りお菓子をマルシェで販売しているA子さん

「添加物を使わず、オーガニックの食材にこだわってお菓子を作っています。
作ったお菓子はマルシェなどのイベント出店で販売しています。」

消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が 販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模 企業者が販売するものも含む。)

個人などで小規模の事業をしていて、消費税の納税が免除されている場合は表示が免除されます!

ケース②地元で代々お豆腐屋を営むBさん

「地元で豆腐屋を営んで3代目になります。家族経営の小さな店ですが、色々新しい商品も考えて販売しています。商品は基本、店舗でしか売っていません。」

当該事業年度の前事業年度の従業員数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下である場合は、当該事業年度は栄養成分表示を省略できます。

家族経営など、従業員数が少ない事業所の場合も表示が免除されます。

①と②の場合でも、委託販売の場合は注意

商品の製造者が「消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」で表示が免除されていても、委託販売する先が消費税納税義務のある事業者である場合は表示をしなくてはいけません!

自分でお客様へ直接商品を売っている場合は免除されるのですが、スーパーや直売所などで委託販売する場合は表示が必要になるので注意してください。

詳しくはこちらの消費者庁のページをご参照ください!イラスト入りでわかりやすいです!!
「正しく理解していますか?小規模の事業者における栄養成分表示の省略」

ケース③コーヒー豆を焙煎して販売しているCさん

「こだわりの豆を仕入れて自家焙煎し、袋に詰めて売っています。ドリップパックは知り合いの雑貨屋さんなどでも委託販売させてもらってます。」

3 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの(次のいずれかの要件を満たすもの)
ア)熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することができる基準 を満たしている場合
イ)1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び 熱量が、社会通念上微量である場合
⇒例えば、コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等が 考えられます。ただし、スパイス等のうち一度に多く使用する場合が想定され、かつ、その場合 に栄養の供給源となり得るものについては、栄養成分の量及び熱量の表示を省略できません。

コーヒーやお茶、ハーブ、香辛料などは表示が免除されるようです

ケース④日替わりランチボックスを販売しているDさん

「地元の野菜を使った健康的なランチボックスを販売しています。メニューはその日採れた野菜によって変わるので、当日まで内容はわかりません。」

極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの(次の要件のいずれかを満たすもの)
ア)日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合
イ)複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの
(例:合挽肉、切り落とし肉等の切り身を使用した食肉加工品、白もつ等のうち複数の種類・部位を混合 しているため都度原材料が変わるもの)

Dさんの場合は、ア)の「レシピが3日以内に変更される場合」に該当するので表示は免除されるようですね!

その他、表示が免除される場合

そのほかにも、下記のような場合も免除対象になります。

  • 容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの
  • 酒類 (酒税法第2条第1項に規定する酒類)

免除されていても、表示できるならしよう

消費者庁では、「表示を省略することができる食品についても、表示が可能なものについては、できるだけ表示すること が望ましいです。」と栄養成分の表示を推奨しています。

私は、自分の商品の栄養価がどれくらいなのかを知っておくことは、とても大事なことだと思います。

食品は、ただ美味しいだけではありません。
身体を作るものなのです。

特に疾患のある方にとっては、栄養価をチェックするのはとても大事なことです。

事業者さんには、その商品が与える栄養価的な影響もある程度把握してほしいと思っています。


いかがでしたか?自分は免除対象に該当していましたか??
(詳しくは、消費者庁のHPで確認をお願いします。)

表示が義務付けられている場合は、罰則もあるので気をつけましょう!

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